任意整理の基礎知識

 任意整理には「取引期間が長ければ長いほど借金が減る」という特徴があります。これは、「利息制限法」という法律に基づいた金額に引き直して利息を「再計算」=正しい利息金額を算出するために生じるメリットです。
消費者金融などからお金を借りている場合には毎月「利息を払い過ぎている」というケースが多いため、その超過分の利息が「取引期間が長引くにつれて増額していく」ことになります。その払い過ぎている金利を一括して請求するため、場合によっては借金を減額するにとどまらず、お金を請求できる場合もあります。特に取引が「5年以上」に渡るケースについては、大幅な減額が見込める可能性が高くなります。

 ただし、任意整理を行なっても、保証人はその対象に含まれません。ですから、保証人には請求がそのまま続く可能性もあります。保証人も含めて任意整理を行なうか、せめて任意整理を行なう前に事情は説明しておきましょう。

 任意整理は「一部の借金」にだけ適用する事も可能です。例えば、家や車のローンを支払いながら、消費者金融の借金だけを減額する、といったケースもあります。家や自動車を任意整理の対象に含めると、原則としてされらの財産は手放す事になります。ただし、ローンそのものは減額できる可能性があります。

 税金や保険料など、公的機関への支払いは任意整理が行なえません。任意整理を行なった後も、満額を支払う必要があります。ただし、窓口に相談を持ちかければ、支払いの猶予や分割払いに対応してくれる自治体がほとんどのようです。