任意整理のメリットとデメリット
任意整理にはいくつかのメリットが存在します。まず、任意整理を開始した時点で、金融業者などからの取立ては原則として「全面的に停止」します。電話による取立てや、訪問による直接の話し合いなど、全ての行為が無くなるため、精神的なストレスを解消するという点できわめて有用だといえるでしょう。
任意整理には、和解成立後の「将来の利息」を免除するという効果も期待できます。支払い利息の対象期間は最長で5年に渡ることもあるため、総額に換算するとかなりの借金を減額できる事になります。
「利息制限法」という法律の適用を行なうため、今まで支払ってきた利息を「取り戻せる」可能性もあります。過払い金が生じているケースについては、借金が全額解消されるだけでなく、払い過ぎた「利息の返還」を求める事も可能です。場合によっては、数十万円から数百万円のお金が払い戻される場合もあります。
任意整理を始めた場合は、和解成立まで借金を返済する義務が無くなります。その間に生活を立て直し、返済計画の立案準備に全力を注げます。裁判所に出向く必要もないので、迅速な対応と、手続き費用の削減も望めます。
デメリットとしては、金融機関の「ブラックリストへの記載」が挙げられます。一定期間(5〜7年程度)は、お金の借り入れができない、ローンが組めなくなる等の支障が生じます。ただし、これは何も任意整理に限った話ではなく、債務整理に弁護士などの専門家が介入すると押並べて生じる対応とされています。債務者本人が債権者と交渉を行なう事でこの事態は回避できますが、金融業者が債務者と直接交渉に応じる可能性は低く、また手続きも困難なので、できる限り弁護士や司法書士のサポートを受けてください。