任意整理とは

 任意整理とは、裁判所など公の機関の介入を受けずに、弁護士などの専門家が交渉により借金の減額を行なう手続きを指します。任意整理を始めた時点で、金融業者からの取立てが停止するので、精神的な負担を解消する上でも有効な手段といえます。

 任意整理を行なうためにはいくつかの条件をクリアしていなくてはなりません。例えば、今後安定した収入が見込めない方、心身の健康に問題がある方などについては、任意整理が成功する見込みは低いようです。また、任意整理は原則として3〜5年以内の「借金の完済」を目的とした手続きであるため、5年以内に返済できる見込みの無い債務については、任意整理の対象とはなりません。借金を返済しようという強い意志のもと、長期計画に沿った返済期限の確約が、任意整理成立の大前提となります。

 任意整理の手続きは、一般に弁護士などの専門家によってなされる事が多いようです。まずは債務者と弁護士の面談から始まり(借金の内容、財産状況の確認)、その後、各債権者へ受任通知の発送を行ないます。この段階で取立てが停止し、債権者と債務者の間で交渉がなされる事になります。さらに、債権者から取引履歴が開示されますから、「グレーゾーン金利」などによって利息の払い過ぎが生じている場合には、「利息制限法」に引き直して借金の総額を見直し、債権者に借金の減額を求めます。

 返済計画は3年〜5年の期間で、「債務者が支払える範囲」で立案されます。返済計画が定まったら「和解契約書」を作成し、各債権者へ和解案を発送する事になります。その後、弁護士などが債権者と和解交渉に臨み、交渉が成立した段階で任意整理完了となります。